会社に「なぜ就業規則が必要なのでしょうか?」
それは、労働基準法に「常時10人以上の労働者を使用する」事業の使用者に就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出る義務を課しているから。
当然、法的にはその通りですが、就業規則は本質的には会社と従業員とのもめ事(紛争)まで解決することができることもあります。ですから、会社は、1人でも従業員を雇用すれば、就業規則を作るべきなのです。
では、就業規則を作るとき、どこにポイントを置くことが良いのでしょうか?
職場の秩序(慣習となっているものを含む。)や労働条件は、業種や業態、会社の経営や人事により異なります。そこで会社の実態に即した就業規則が必要となり、実態にそぐわない就業規則は会社にとって不都合な、場合によっては不利益をもたらすものとなります。
さらに、就業規則によって、会社も従業員も共にその内容に拘束されます。
つまり、会社が、就業規則を作成し届け出するだけでは不十分であり、就業規則の運用が確実に実施されていることが重要であるということなのです。
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